日本

私有車を業務目的で使用した場合の走行費用の精算

日本には、民間企業のマイカー業務利用に一律で適用される「1kmあたり○円」という国の精算単価はありません。2026年も、まず勤務先の旅費規程やマイカー使用規程で、対象となる移動、ガソリン代などの計算方法、申請に必要な書類を確認しましょう。

出張や営業訪問の費用精算と、自宅から勤務先までの通勤手当は別の制度です。通勤手当には距離別の非課税限度額があり、2026年4月に長距離通勤と駐車場料金の扱いが変わりました。

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業務で使ったマイカーの費用はどう精算する?

会社が距離に応じて精算する場合は、承認された業務走行距離と社内のキロ単価を使います。実費で精算する場合は、対象となる費用と領収書などの提出方法を確認します。燃料費だけを含む単価なのか、車両の維持費なども考慮した単価なのか、駐車場代・高速道路料金を別に申請できるのかも確認しておくと、重複請求を防げます。

所得税では、出張のために通常必要と認められる旅費は非課税となります。判断には出張の目的・経路・期間、職務内容、社内の支給基準のバランスや同業・同規模の企業との比較などが関係します。会社が単価を決めただけで、支給額のすべてが自動的に非課税になるわけではありません。通常必要な範囲を超える部分は、従業員の出張の場合、給与所得として扱われます。

官公庁の出張では所属先の現行の旅費規則を確認してください。公務員向けの支給基準を、そのまま民間企業共通のキロ単価として使うことはできません。

ガソリン代を計算する例

勤務先が「業務距離 ÷ 燃費 × 燃料単価」で燃料費を計算すると仮定します。業務走行120km、燃費12km/L、燃料単価180円/Lなら、計算額は1,800円です。

これは計算方法を示す例であり、国が定めた単価や現在のガソリン価格ではありません。燃費・燃料単価の決め方、電気自動車の充電費、燃料以外の費用は勤務先の規程に従います。

2026年4月からのマイカー通勤手当

次の表は、マイカーなどで通勤する場合の所得税の非課税限度額(月額)です。2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。同日前に支払われるべき手当の差額を後から支給する場合は対象外です。

片道の通勤距離月額の限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円

距離は、通常の通勤経路に沿った片道の長さです。この月額に出勤日数を掛けるものではなく、会社に支払いを義務付ける最低額でもありません。限度額を超えて支給する部分は給与として課税されます。

勤務先の周辺や、通勤に利用する駅・停留所などの周辺にある対象の駐車場を利用し、その料金を通常負担している場合は、駐車場料金相当額を月5,000円まで加算できます。片道2km未満は対象外です。有料道路を併用する場合は合理的な料金を含めた月15万円の上限など、別途条件があります。電車・バスとマイカーを組み合わせる通勤も、併用時のルールで確認します。

走行記録・運転日報に残しておきたい項目

業務と私用の移動を分け、精算内容を確認できる記録を残しましょう。勤務先の指定様式に合わせ、次の項目を整理すると役立ちます。

  • 走行日、使用した車両、出発地と到着地
  • 訪問先や業務の目的、業務走行距離
  • 必要に応じて出発時・到着時の走行距離計の数値
  • 適用した社内単価や燃料費の計算根拠
  • 別途申請する駐車場代・高速道路料金などの領収書

通勤、営業訪問、私用の移動を同じ区分にまとめず、提出前に経路や距離を見直すと精算しやすくなります。

個人事業主は業務分の必要経費を区分する

個人事業主の確定申告では、勤務先から受け取る旅費とは別に、事業に必要な車両関連費用を検討します。私用と兼用する車の支出は、記録などから業務に直接必要だった部分を明確に区分できることが必要です。

走行記録は、業務利用の割合を説明する資料として役立ちます。領収書や帳簿と併せて管理し、通勤手当の非課税限度額をそのまま必要経費の定額として計上しないようにしましょう。

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